2024.08.30 COLUMN
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蛍光灯はいつまで使える?2027年以降の製造・販売・使用をわかりやすく解説

2027年までに製造・輸出入規制が進む代表的な蛍光ランプ

「蛍光灯は2027年で使えなくなるの?」「今のうちにLEDへ交換した方がいい?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

蛍光灯は、2027年になったら一斉に使えなくなるわけではありません。

一般照明用の蛍光ランプは、種類に応じて2026年から段階的に製造・輸出入が禁止され、2027年末までに対象となるすべての一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入が終了します。

一方、すでに使っている蛍光灯をそのまま使用することや、規制前に製造された在庫品を販売・購入することは禁止されていません。

この記事では、2026年9月時点の公表情報をもとに、蛍光灯がいつまで使えるのか、今後どのように対応すればよいのかをわかりやすく解説します。

《ジェントライトをご愛用の皆さまへ》
ジェントライト専用フルスペクトルランプは、今回の一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入規制の対象外です。 当社が海外へ直接オーダーし製造・輸入販売しており、2027年以降も引き続き供給を継続してまいります。

2027年以降も蛍光灯は使える?

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オフィスの天井で使用されている蛍光灯

2027年以降も、現在使っている蛍光灯を継続して使用できます。

今回の規制で禁止されるのは、対象となる一般照明用蛍光ランプの製造と輸出入です。

規制後も、次のことは禁止されません。

・すでに使用している蛍光ランプを引き続き使う
・規制前に製造された在庫を販売する
・流通している在庫を購入する

つまり、「2027年を過ぎたら、家や職場にある蛍光灯を使ってはいけない」という規制ではありません。

また、一般に「蛍光灯」「蛍光管」と呼ばれているものは、公的な資料では「蛍光ランプ」と表記されることがあります。この記事でも、制度について説明する部分では「蛍光ランプ」という表現を使用します。

参考:経済産業省「蛍光灯からLED照明への切り替えはお済みですか?」

禁止されるのはいつ?製造・輸出入禁止の時期

一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入が禁止される時期は、ランプの種類によって異なります。

代表的な蛍光ランプと規制開始時期をまとめると、次のようになります。

代表例蛍光ランプの種類主な製造・輸出入の禁止開始時期特徴
電球形蛍光ランプイメージ電球形蛍光ランプ2026年1月1日~電球に近い形で、ねじ式の口金を使用するタイプ
コンパクト形蛍光ランプ イメージコンパクト形蛍光ランプ2027年1月1日~管を折り曲げた形などがあり、ピン形口金を使用するタイプ
直管形蛍光ランプイメージ直管形蛍光ランプ2028年1月1日~※細長い棒状のタイプ
環形などの蛍光ランプ イメージ環形などの蛍光ランプ2028年1月1日~※丸いリング状などのタイプ

※一部の直管形・環形などの蛍光ランプは、2027年1月1日から製造・輸出入が禁止されます。また、水銀含有量などによって、すでに規制対象となっている製品もあります。

このため、「蛍光灯は2027年に全部まとめて製造終了」と考えると、少し実態と異なります。

2026年から種類ごとに規制が始まり、2027年末までに対象となるすべての一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入が終了すると考えると分かりやすいでしょう。

直管形や環形の主な規制開始時期が「2028年1月1日」と表記されるのは、製造・輸出入できる期限が2027年12月31日までだからです。

蛍光ランプの種類を確認したい場合は、ランプ本体に記載されている品番を確認します。

「FL」「FLR」「FHF」「FCL」「FPL」など、「F」で始まる品番が多く見られますが、すべての蛍光ランプに共通する見分け方ではありません。

種類が分からない場合は、品番をもとにメーカーの商品情報などで確認すると確実です。

参考:経済産業省「蛍光ランプの製造・輸出入の禁止についてのお知らせ」

2027年以降も蛍光灯は買える?

手に持った電球形蛍光ランプ

2027年以降も、流通在庫が残っていれば蛍光灯を購入できます。

規制開始前に製造・輸入された製品については、規制後も販売・購入できます。

そのため、
「2027年12月31日を過ぎたら、店頭やインターネットから蛍光灯が一斉になくなる」

というわけではありません。

一方、新たに製造・輸入される一般照明用蛍光ランプは段階的になくなります。

その後の在庫量や販売期間は、メーカーや販売店、ランプの種類によって異なるため、「何年何月まで必ず購入できる」と一律には言えません。

現在使っているランプを今後も交換しながら長期間使いたい場合は、交換用ランプが現在どの程度入手できるのかも確認しておくとよいでしょう。

なぜ製造・輸出入が禁止される?

蛍光ランプの水銀規制と環境保護をイメージした写真

一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入が終了する背景には、水銀に関する水俣条約があります。

蛍光ランプには水銀が使用されています。

水銀による人の健康や環境へのリスクを世界的に減らすため、水銀を使用する製品の製造や輸出入を段階的に廃止する国際的な取り決めが進められてきました。

2023年に開催された「水銀に関する水俣条約 第5回締約国会議(COP5)」では、一般照明用蛍光ランプについても、種類に応じて2025年末から2027年末までに製造・輸出入を段階的に廃止することが決まりました。

これを受け、日本でも法令が改正され、2026年1月から種類ごとに規制が始まっています。

したがって、今回の変更は「蛍光灯を使うことそのものを禁止する規制」ではなく、水銀を使用する一般照明用蛍光ランプを新たに製造・輸出入することを段階的に終了するための規制です。

参考:環境省「一般照明用の蛍光ランプの規制について」

禁止対象外の蛍光灯もある

ジェントライト本体に装着された専用フルスペクトルランプ

今回の規制は、すべての蛍光ランプを一律に対象とするものではありません。

規制の対象となるのは「一般照明用」の蛍光ランプです。

一般照明用とは、住宅や店舗、オフィスなどで、周囲を明るくして一般的な生活や活動を行うために広く使用されている照明を指します。

一方、特定の目的に合わせて設計された「特殊用途」の蛍光ランプは、一般照明用とは区別されます。

たとえば、

・色比較や色評価など、特殊な波長分布を必要とするもの
・美術館、博物館、撮影などで使用する高演色用
・植物や生物向け
・商品や食品の展示向け
・医療機器向け
・低温環境など、特定の使用条件に合わせて設計されたもの

などがあります。

ここでいう「特殊用途」は、普通の蛍光ランプを特殊な場所で使えば規制対象外になる、という意味ではありません。

たとえば、一般照明用として作られた蛍光ランプを乗り物や機械の中で使用しただけで、特殊用途蛍光ランプに変わるわけではありません。

ランプそのものが、特定の用途や性能に合わせて設計されたものかどうかによって、一般照明用と特殊用途に区分されます。

参考:経済産業省「蛍光ランプの『一般照明用』及び『特殊用途』の整理結果」

ジェントライト用のフルスペクトルランプは規制対象外|今後も製造・輸入販売を継続

デスクライト名品館が販売する蛍光灯タイプの「ジェントライト」は、デスク作業の快適性を重視し、光の質にこだわった設計のデスクライトです。

重要な点として、当社取扱いのジェントライト用フルスペクトルランプは特殊用途の蛍光ランプに分類されるため、今回の一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入規制の対象外です。

ジェントライト用フルスペクトルランプは、当社が海外へ直接オーダーし製造・輸入販売しており、2027年以降も製造・輸入販売を継続します。

「蛍光灯がなくなるから」と焦って別の照明へ替える必要はありません。光の質を重視した蛍光灯タイプのデスクライトを使い続けるという方法もあります。

ジェントライトの光の特徴や仕様については、商品ページでも詳しく紹介しています。
ジェントライトの詳細(仕様・特徴)はこちらから

いつ交換する?判断のポイント

照明器具の蛍光ランプを交換している様子

一般照明用蛍光ランプの規制だけを理由に、今すぐすべての蛍光灯をLEDへ交換する必要はありません。

今後どうするかは、

・交換用の蛍光ランプを引き続き入手できるか
・現在の器具に対応するLEDランプがあるか
・照明器具を何年使用しているか
・器具に異常がないか

を確認して判断します。

交換用の蛍光ランプが入手でき、照明器具にも問題がなければ、規制後も蛍光ランプを交換しながら使い続けることはできます。

一方、LEDへ切り替える場合は、ランプだけをLEDランプへ交換できるケースと、器具ごとLED照明へ交換する必要があるケースがあります。

蛍光灯器具には、グロースターター式、ラピッドスタート式、インバーター式など複数の点灯方式があり、LEDランプ側も対応する器具や取り付け方法が異なります。

現在の器具に適合するLEDランプがあればランプだけを交換できる場合がありますが、組み合わせによっては電気工事や器具そのものの交換が必要です。

さらに、照明器具は故障していなくても、長く使用するうちに内部の電気部品が劣化します。

古い蛍光灯器具では、外観に異常がなくても、安定器や内部配線などが経年劣化し、発煙・発火につながるおそれがあります。

照明器具の交換時期の目安としては、

・設置後8~10年:適正交換時期
・15年:耐用の限度

が示されています。

使用年数が10年を超えている器具については、「まだ点灯するから大丈夫」と考えてランプだけを交換し続けるのではなく、器具ごとのLED照明への交換も検討した方がよいでしょう。

つまり、

・交換用蛍光ランプがあり、器具も新しい → 蛍光ランプを交換しながら使用することも可能
・器具に適合するLEDランプがある → 条件を確認したうえでランプだけLEDへ交換できる場合がある
・LEDランプが適合しない、工事が必要 → 器具ごとの交換を検討
・器具を10年以上使用している → 故障していなくても器具ごとの交換を検討

という考え方になります。

また、

・点灯中にちらつく
・異音がする
・焦げたようなにおいがする

といった異常がある場合は、使用を続けず電源を切り、販売店や電気工事業者などへ相談してください。

「2027年だから交換する」のではなく、交換ランプの入手状況、LEDへの交換方法、照明器具の使用年数や状態を合わせて判断することが大切です。

参考:製品評価技術基盤機構(NITE)「見た目はピカピカ、中身は劣化~10年超え『古い蛍光灯器具』の事故に注意~」
参考:日本照明工業会「リニューアルQ&A」

LED照明へ交換したあとに、まぶしさや目の疲れが気になる場合は、光の当たり方やフリッカーなども確認してみてください。

蛍光灯を捨てるときの注意

処分・回収される使用済み蛍光ランプ

家庭から出る蛍光ランプは、住んでいる自治体のルールに従って分別・排出します。

燃えるごみ、不燃ごみ、有害ごみ、回収拠点への持ち込みなど、処分方法は自治体によって異なります。
お住まいの自治体のホームページなどで、蛍光ランプの処分方法を確認してください。

オフィスや工場などの事業所から廃棄する場合は、廃棄物処理法などの関係法令に従った処理が必要です。

参考:環境省「一般照明用の蛍光ランプの規制について」

蛍光灯はいつまで?よくある質問

2027年になったら蛍光灯は使えなくなりますか?

いいえ。2027年以降も、すでに持っている蛍光灯を使用できます。

規制されるのは一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入です。使用そのものは禁止されません。

2027年以降も蛍光灯は購入できますか?

規制前に製造・輸入された在庫があれば購入できます。

ただし、新たな製造・輸入は終了するため、将来の在庫状況は製品や販売店によって異なります。

蛍光灯は2027年末に一斉に製造終了しますか?

厳密には、種類によって規制開始時期が異なります。

2026年1月から段階的に規制が始まっており、2027年末までに対象となるすべての一般照明用蛍光ランプについて製造・輸出入が終了します。

直管形や環形など一部のランプで規制開始日が2028年1月1日となっているのは、2027年12月31日までが製造・輸出入できる期限だからです。

蛍光灯を今のうちに買いだめした方がいいですか?

規制だけを理由に、一律に大量の買い置きをする必要はありません。

今後もその照明器具を使い続ける予定があるか、器具自体を何年使用しているか、交換用ランプが現在どの程度入手できるかを確認して判断するとよいでしょう。

器具を10年以上使用している場合などは、交換ランプを多く確保するより、器具そのものの交換を検討した方がよい場合もあります。

まとめ|2027年で蛍光灯が一斉に使えなくなるわけではない

一般照明用蛍光ランプは、種類に応じて2026年から段階的に製造・輸出入が禁止され、2027年末までに対象となるすべての一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入が終了します。

ただし、2027年を過ぎたら蛍光灯が使用禁止になるわけではありません。

すでに使用している蛍光灯は引き続き使用でき、規制前に製造・輸入された在庫についても販売・購入できます。

今後の対応を考える際は、

・使用している蛍光ランプの種類
・交換用ランプの入手状況
・LEDへ交換する場合の器具との適合
・照明器具の使用年数
・器具に異常がないか

を確認すると判断しやすくなります。

また、今回の規制対象は一般照明用蛍光ランプであり、すべての蛍光ランプがなくなるわけではありません。

ジェントライト用交換ランプは今回の規制対象外であり、当社が海外へ直接オーダーして製造・輸入販売しています。2027年以降も製造・輸入販売を継続します。

「2027年だから急いで交換しなければ」と考えるのではなく、規制内容と現在使っている照明の状態を確認しながら、必要なタイミングで見直すことが大切です。